結論
住所変更登記の必要書類は、相続登記と比べてかなり限定的です。住民票(または戸籍の附票)と申請書が中心となります。 住所が複数回変わって住民票では住所のつながりが示せない場合や、氏名変更を含む場合は、戸籍の附票や戸籍謄本などを追加で揃えることになります。
この記事でわかること
- 住所変更登記で一般的に必要となる書類
- 住所が複数回変わった場合に必要となる追加書類
- 氏名変更を含む場合の書類
- 書類の取得先と費用の目安
対象となる人
- 引っ越しなどで住所が変わった、不動産の所有者の方
- 婚姻・養子縁組で氏名が変わった方
- 過去に住所が変わったまま、登記簿の住所が古い状態の方
共通して必要な書類
多くのケースで共通して必要になる書類
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登記申請書(法務局の様式に従って作成)
-
住民票(変更後の住所を証する書類)
-
対象不動産の登記事項証明書(任意。確認用)
戸籍や固定資産評価証明書は、原則として不要です。
ケース別の追加書類
ケース1:直近の引っ越しのみ(住所が1回変わった)
住民票だけで対応できるのが一般的です。住民票には、現在の住所と前住所の記載があるため、登記簿の住所と現在の住所のつながりを示せます。
ケース2:住所が複数回変わっている
住民票は通常、直前の住所までしか記載されないため、住所が複数回変わっている場合は住所のつながりを示すために、戸籍の附票(または住民票の除票の履歴)を取得することになります。
戸籍の附票は、戸籍に記載されている方の住所の履歴をまとめた書類です。本籍地の市区町村役場で取得できます。住所のつながりを一覧で示せるため、複数回引っ越したケースで活用されます。
ケース3:氏名変更を含む
婚姻・養子縁組などで氏名が変わった場合は、戸籍謄本(または抄本)で氏名変更の事実を示します。
ケース4:登記簿の住所が極端に古い
数十年前の住所のまま放置されていた場合、戸籍の附票でも遡れないことがあります。 このようなケースでは、不在住証明書・在籍証明書などの代替資料が必要となるケースがあるため、司法書士へのご相談を検討してください。
書類の取得先
| 書類 | 取得先 |
|---|---|
| 住民票 | 現住所の市区町村役場 |
| 戸籍の附票 | 本籍地の市区町村役場 |
| 戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 |
| 登記事項証明書 | 法務局(窓口・郵送・オンライン) |
費用の目安
書類取得の実費は、1通あたり300〜750円が目安です。 申請の登録免許税は、不動産1個あたり1,000円。詳しくは住所変更登記の費用をご覧ください。
手続きの流れ
- 登記簿の現在の住所と、現実の住所のつながりを整理する
- 必要な書類を取得する(住民票・戸籍の附票・戸籍謄本など)
- 登記申請書を作成する
- 管轄法務局に申請する
自分でできるケース
- 直近の引っ越しで住所が1回変わったのみ
- 住民票で住所のつながりが示せる
- 対象不動産が1〜2件で、管轄法務局が近い
このような場合は、書類数が少なくご自身で進めやすい傾向があります。
司法書士に相談した方がよいケース
- 住所が複数回変わっており、戸籍の附票だけではつながりが示せない
- 登記簿の住所が極端に古く、住民票の除票や戸籍の附票でも遡れない
- 氏名変更を含み、戸籍の整理が必要
- 複数の不動産・管轄法務局にまたがる
よくある失敗
- 住民票だけでは住所のつながりが示せず、補正で戸籍の附票を求められる
- 戸籍の附票を本籍地の役場ではなく、住所地の役場に請求してしまう
- 住居表示実施で町名が変わった経緯が分からず、申請書の記載を誤る
- 氏名変更があるのに戸籍を添付せず、補正となる
よくある質問
Q1 住民票はマイナンバー入りでないとダメですか?
Q2 戸籍の附票はどこで取れますか?
Q3 住居表示の実施で住所が変わった場合は、住居表示実施証明書が必要ですか?
Q4 古すぎて戸籍の附票でも遡れない場合は、どうすればよいですか?
まとめ
住所変更登記の必要書類は、住民票を中心とした少ない書類で済むケースが多くあります。 一方で、住所が複数回変わっているケースや氏名変更を含むケースでは、戸籍の附票や戸籍謄本を組み合わせて住所のつながりを示すことになります。書類のつながりに不安がある場合は、早めに法務局または司法書士へご相談ください。
参考情報
司法書士確認が必要な箇所
- TODO: 戸籍の附票と住民票の除票の使い分けの最新運用
- TODO: 住居表示実施証明書が必要となる場合の判断基準
- TODO: 法人所有の場合の本店所在地変更を証する書類
- TODO: 古すぎて遡れないケースで使われる代替書類の整理