抵当権抹消登記とは

抵当権抹消登記とは、住宅ローンの完済などで担保が不要になった抵当権を、登記簿から消すための登記手続きです。完済しただけでは登記簿の抵当権は自動では消えず、ご自身(または司法書士)から法務局へ申請する必要があります。

金融機関から完済時に渡される書類(登記識別情報・登記原因証明情報・委任状など)の有効期限がある書類もあるため、早めに対応することが望まれます。

この記事でわかること

  • 抵当権抹消登記の制度の概要
  • 完済後に必要となる書類の概要
  • 費用感の目安
  • 自分で進めるか、司法書士に依頼するかの判断材料

対象となる人

  • 住宅ローンを完済された方
  • 団体信用生命保険の適用などでローンが消滅した方
  • 古い抵当権が登記簿に残ったままになっている不動産の所有者の方

手続きの全体像

抵当権抹消登記の一般的な流れは次のとおりです。

  1. 金融機関から書類を受け取る
  2. 書類の内容と有効期限を確認する
  3. 登記申請書を作成する
  4. 管轄の法務局へ申請する
  5. 登記完了書類を受け取る

必要書類の概要

金融機関から受け取る書類が中心です。登記識別情報通知(または登記済証)、登記原因証明情報、委任状などが含まれるのが一般的です。詳しくは抵当権抹消登記の必要書類銀行から届いた書類の使い方をご覧ください。

費用の目安

登録免許税は不動産1個あたり1,000円が原則です。土地と建物がそれぞれ1個ずつであれば2,000円となります。司法書士に依頼する場合は、報酬として1〜2万円前後が目安となるケースがあります。詳しくは抵当権抹消登記の費用をご覧ください。

自分でできるケース

抵当権抹消登記は、相続登記と比べて書類数も限定的で、戸籍の収集も不要です。完済後すぐに金融機関から書類が届いており、内容に有効期限の問題がない場合は、ご自身で進めやすい登記といえます。詳しくは抵当権抹消登記を自分でやる方法をご覧ください。

司法書士に相談した方がよいケース

  • 金融機関の書類の有効期限が切れている、または書類を紛失した
  • 金融機関の合併などで書類の名義が複雑になっている
  • 複数の不動産・複数の抵当権を一括で抹消したい
  • 平日に法務局へ行く時間が確保しづらい
義務化の対象ではありません 抵当権抹消登記は、相続登記や住所変更登記と異なり、現時点で義務化の対象ではありません。ただし、放置していると次の売却・担保設定の際に支障となるため、完済後できるだけ早く済ませておくことが望まれます。

まとめ

抵当権抹消登記は、ご自身で進めやすい登記手続きの代表例です。一方で、金融機関の書類は有効期限や紛失のリスクがあるため、完済後できるだけ早く着手することが望まれます。