相続登記とは

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の名義になっている不動産(土地・建物・マンション)を、相続人の名義に変更する登記手続きのことです。法務局に対して登記申請書と必要書類を提出することで、登記簿上の所有者を切り替えます。

これまでは申請するかどうかが当事者の任意とされてきましたが、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に申請する必要があります。詳しくは相続登記の義務化とはをご覧ください。

この記事でわかること

  • 相続登記の制度の全体像
  • 相続登記まわりで一般的に必要となる手続き
  • 各テーマ(義務化・期限・必要書類・費用・自分でやる方法など)の関連記事

対象となる人

  • 身近な方が亡くなり、不動産を相続することになった方
  • 過去に名義変更されないまま放置されている不動産の相続人にあたる方
  • 相続登記を自分で進めるか、司法書士に依頼するかを検討している方

相続登記の手続きの全体像

相続登記の手続きは、一般的には次の流れで進めます。

  1. 相続人を確定する(戸籍類の収集)
  2. 対象となる不動産を特定する(登記事項証明書・名寄帳など)
  3. 相続方法を決める(遺言/遺産分割協議/法定相続)
  4. 必要書類を集める
  5. 登記申請書を作成する
  6. 管轄の法務局へ申請する

必要書類の概要

相続登記の必要書類は、ケースによって大きく変わります。共通して必要となる戸籍・住民票・固定資産評価証明書のほか、遺産分割協議の場合は協議書と相続人全員の印鑑証明書、遺言書がある場合は遺言書(自筆証書の場合は検認済証明書)が必要となるのが一般的です。詳しくは相続登記の必要書類をご覧ください。

費用の目安

相続登記の費用は、登録免許税・実費(戸籍代等)・司法書士報酬(依頼する場合)の3つに分かれます。登録免許税は原則として固定資産評価額の0.4%です。詳しくは相続登記の費用をご覧ください。

自分でできるケース

相続人が少なく、関係が整理されている、対象の不動産が1〜2件で管轄法務局が近い、遺産分割協議が円満に成立している、平日に法務局・市区町村役場へ行ける、といった条件がそろうと、ご自身で進めやすい傾向があります。詳しくは相続登記を自分でやる方法をご覧ください。

司法書士に相談した方がよいケース

相続人が多い、関係が複雑、古い戸籍をたどる必要がある、相続人に未成年や認知症の方がいる、遺産分割協議がまとまらない、複数の都道府県にまたがって不動産がある、といった場合は、早めに司法書士へご相談されることをおすすめします。

相続登記しないとどうなるか

義務化以降、正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。あわせて、不動産の売却や担保設定がしづらくなる、相続人が増えて手続きが複雑になる、といったリスクも生じます。詳しくは相続登記しないとどうなるをご覧ください。

義務化の対象期間 義務化は2024年4月1日からですが、それ以前に発生した相続も対象に含まれます。これまで放置されていた相続不動産がある場合も、原則として3年以内(猶予期間あり)の申請が必要です。

まとめ

相続登記は、義務化されたこともあり、ご自身のケースに応じて早めに整理しておくことが望まれる手続きです。本サイトでは、義務化・期限・必要書類・費用・自分でやる方法などのテーマ別に記事を整理しています。下記の関連記事から、ご自身の状況に近いものを順にお読みください。