結論
抵当権抹消登記の必要書類は、大きく「金融機関から渡される書類」と「ご自身で用意する書類」の2つに分かれます。 金融機関からの書類が中心で、戸籍や住民票などのケース別書類は不要なことが多いのが、相続登記との大きな違いです。
この記事でわかること
- 金融機関から渡される書類の一覧とそれぞれの役割
- ご自身で用意する書類
- 書類の確認ポイント
- 書類が古い・紛失した場合の対応
対象となる人
- 住宅ローンを完済された方で、これから抵当権抹消登記を行う方
- 金融機関から書類を受け取ったが、何が何の書類か整理したい方
- 過去に完済して放置されていた不動産の所有者の方
金融機関から渡される書類
金融機関から渡される代表的な書類
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登記識別情報通知(または登記済証):抵当権設定時に発行された権利情報
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登記原因証明情報:解除証書・弁済証書など、抹消の原因を示す書類
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委任状:金融機関が抹消登記を委任する旨の書類
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金融機関の登記事項証明書または資格証明書:金融機関の登記情報
これらは完済後に金融機関から郵送または窓口で渡されるのが一般的です。
登記識別情報通知(または登記済証)
抵当権を設定したときに金融機関へ交付された、権利情報の通知です。古い設定では「登記済証」という冊子状のものが残っているケースがあります。 封がされている場合は、開封せずに保管しておく取扱いが望まれます。
登記原因証明情報
「解除証書」「弁済証書」「抵当権抹消承諾書」などの名前で交付されます。抵当権を抹消する原因と日付(弁済による抹消の場合は弁済日)が記載されています。
委任状
金融機関がご自身(または司法書士)に対して、抹消登記の代理権を委任する書類です。委任状の記載内容と、申請書の記載が一致している必要があります。
金融機関の登記事項証明書/資格証明書
金融機関自体の登記情報を示す書類で、有効期限(多くは発行から3か月以内)があるのが一般的です。
ご自身で用意する書類
- 抵当権抹消登記の申請書(法務局の様式に従って作成)
- 登記事項証明書(任意:対象不動産の確認用)
- 印鑑(実印は不要、認印で可)
戸籍や住民票は原則として不要です。
必要書類の確認ポイント
書類を受け取ったら、次の点を確認しておくと、申請段階でつまずきにくくなります。
- 受領日と発行日:登記事項証明書/資格証明書に有効期限はないか
- 不動産の表示:対象不動産が漏れなく書類に記載されているか
- 登記原因の日付:弁済日や解除日が記載されているか
- 金融機関名:合併・社名変更後の名称となっているか
費用の目安
書類取得の実費は、ご自身で用意する登記事項証明書(任意)で1通480〜600円程度です。 登録免許税は不動産1個あたり1,000円。詳しくは抵当権抹消登記の費用をご覧ください。
手続きの流れ
- 完済時に金融機関から書類を受け取る
- 書類の中身と有効期限を確認する
- 必要に応じて登記事項証明書を取得する
- 申請書を作成する
- 管轄法務局へ申請する
詳しい流れは抵当権抹消登記を自分でやる方法をご覧ください。
自分でできるケース
- 完済直後で、書類がそろっている
- 書類の有効期限内である
- 不動産の数が1〜2件
このような場合は、書類面でのつまずきが少なく、ご自身で進めやすい傾向があります。
司法書士に相談した方がよいケース
- 金融機関からの書類の一部を紛失している
- 登記事項証明書/資格証明書の有効期限が切れている
- 金融機関が合併・社名変更しており、書類の名義と現在の登記簿の表示が一致しない
- 同時に売却を進める必要がある
よくある失敗
- 登記識別情報通知の封を開封してしまい、その後の確認に手間がかかる
- 金融機関の登記事項証明書/資格証明書の有効期限切れを見逃して申請し、補正となる
- 解除証書の不動産表示と、現在の登記簿の表示が異なるまま申請する
- 申請書類のコピーを取らずに郵送し、内容を後から確認できなくなる
よくある質問
Q1 金融機関から書類を受け取る際、何か手続きが必要ですか?
Q2 登記識別情報通知と登記済証は、どちらでも使えますか?
Q3 委任状はご自身で行う場合も必要ですか?
Q4 書類を一部紛失してしまった場合は、どうすればよいですか?
まとめ
抵当権抹消登記の必要書類は、大半が金融機関から提供されます。受け取ったら早めに中身を確認し、有効期限のある書類は期限内に申請することが現実的な進め方です。 書類が古い、紛失している、金融機関が変わっているといった場合は、司法書士へご相談されることをおすすめします。
参考情報
司法書士確認が必要な箇所
- TODO: 金融機関の合併に伴う「変更を証する情報」の最新運用
- TODO: 登記識別情報通知の封について、開封済みの場合の取扱い
- TODO: 解除証書の不動産表示と登記簿の表示が一致しない場合の対応
- TODO: 紛失時の事前通知制度と本人確認情報の使い分け