結論

遺言書がある場合の相続登記は、遺言書の種類によって必要書類と流れが変わります。 公正証書遺言と「法務局保管制度」を使った自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認を経ずにそのまま登記申請に使えるのが一般的です。一方、保管制度を使っていない自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要となります。

この記事でわかること

  • 遺言書の主な種類と、それぞれの相続登記での扱い
  • 検認が必要な遺言書と、不要な遺言書の見分け方
  • 種類別の必要書類
  • 遺言書がある場合に注意したいケース

対象となる人

  • 被相続人の遺言書が見つかった方
  • 遺言書を保管している、または存在を知っている相続人の方
  • 遺言書の種類によって何が変わるかを整理したい方

遺言書の種類

主な遺言書の種類は次の3つです。

3種類の遺言書
  1. 公正証書遺言:公証役場で公証人が作成した遺言書
  2. 自筆証書遺言:被相続人が自筆で作成した遺言書(法務局の保管制度の利用有無で扱いが分かれる)
  3. 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま、公証人と証人の前で存在を確認した遺言書

種類別の進め方

公正証書遺言

公証役場で原本が保管されています。相続人は正本または謄本を取得し、そのまま相続登記に使えます。家庭裁判所の検認は不要です。

自筆証書遺言(法務局保管制度を利用)

法務局の遺言書保管制度を使って預けられた自筆証書遺言は、検認が不要です。相続発生後、相続人が法務局で「遺言書情報証明書」を取得し、それを相続登記に使用します。

自筆証書遺言(保管制度未利用)

被相続人が自宅などで保管していた自筆証書遺言は、開封前に家庭裁判所の検認手続きを経る必要があります。検認後の遺言書と「検認済証明書」を相続登記に使用します。

秘密証書遺言

秘密証書遺言も、相続発生後に家庭裁判所での検認が必要です。

必要書類

遺言書を使った相続登記の必要書類は、一般的に次のとおりです。

  • 遺言書の正本/謄本/遺言書情報証明書(種類による)
  • 検認済証明書(必要なケースのみ)
  • 被相続人の死亡が分かる戸籍(除籍謄本など)
  • 不動産を取得する相続人の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 対象不動産の固定資産評価証明書

公正証書遺言や法務局保管制度を利用した自筆証書遺言の場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍類を全部揃える必要がない取扱いとされるケースが一般的ですが、詳細は法務局にご確認ください。

費用の目安

  • 公正証書遺言の正本/謄本取得:1通あたり数百円〜
  • 遺言書情報証明書の取得(保管制度):1通1,400円
  • 家庭裁判所の検認:申立費用は数百円〜(収入印紙・切手)
  • 登録免許税:原則として固定資産評価額×0.4%

費用全体の整理は相続登記の費用をご覧ください。

手続きの流れ

公正証書遺言/保管制度利用の自筆証書遺言

  1. 公証役場または法務局で正本/謄本/情報証明書を取得する
  2. 不動産を取得する相続人の戸籍・住民票を取得する
  3. 固定資産評価証明書を取得する
  4. 登記申請書を作成する
  5. 管轄法務局へ申請する

検認が必要な自筆証書遺言/秘密証書遺言

  1. 遺言書を発見したら開封せず、家庭裁判所に検認を申し立てる
  2. 検認期日に立ち会う
  3. 検認済証明書を受け取る
  4. 戸籍・住民票・評価証明書を取得する
  5. 登記申請書を作成し、検認済証明書とともに法務局へ申請する

自分でできるケース

  • 公正証書遺言が残されており、内容が明確
  • 法務局保管制度を使った自筆証書遺言で、情報証明書を取得できる
  • 取得する不動産が1〜2件で、相続人の戸籍が少ない

このような場合は、ご自身で進めやすい傾向があります。

司法書士に相談した方がよいケース

  • 自筆証書遺言が見つかり、内容に不備がないか不安がある
  • 検認手続きと並行して、相続登記の準備を進めたい
  • 遺言書の記載が不動産を一意に特定できているか自信がない
  • 遺留分に関する整理が必要そうなケース

このような場合は、司法書士または弁護士へご相談されることをおすすめします。

よくある失敗

  • 自筆証書遺言を発見した際に、検認前に開封してしまう
  • 遺言書の中で不動産が特定情報なしに記載されており、登記申請で補正となる
  • 公正証書遺言の謄本を「写し」と思い込み、コピーを提出してしまう
  • 検認済証明書を取り忘れる

よくある質問

Q1

公正証書遺言があれば、戸籍は何も要らないのですか?

一般的には、被相続人の死亡が分かる戸籍と、不動産を取得する相続人の戸籍・住民票が必要です。ただし、出生から死亡までの戸籍を遡って揃える必要がない取扱いがされるケースが一般的です。詳細は法務局にご確認ください。
Q2

自筆証書遺言を見つけたら、すぐに開封して内容を確認してもよいですか?

封印されている自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きを経るまで開封しない取扱いが原則です。開封しても遺言が無効になるわけではありませんが、過料の対象となる可能性があります。
Q3

遺言書の内容と異なる分け方を相続人全員で合意した場合、どうなりますか?

相続人全員の合意があれば、遺産分割協議によって遺言書と異なる分け方をすることも一般的に可能です。その場合は遺産分割協議書を作成し、協議書に基づいて相続登記を進めることになります。具体的な可否は司法書士にご確認ください。
Q4

遺言書情報証明書は、どこで取得できますか?

法務局保管制度を利用していた自筆証書遺言の場合、相続発生後に最寄りの法務局(保管所)で遺言書情報証明書を請求できます。郵送請求にも対応しています。

まとめ

遺言書がある場合の相続登記は、種類によって扱いが大きく異なります。 最初に遺言書の種類を確認し、検認が必要かどうかを判断するのが現実的な進め方です。記載内容に不安がある場合は、登記申請の前に司法書士または弁護士へ相談されることをおすすめします。

参考情報

司法書士確認が必要な箇所

  • TODO: 公正証書遺言を使う場合の戸籍範囲の最新運用
  • TODO: 法務局保管制度の遺言書情報証明書の取得手順
  • TODO: 自筆証書遺言の検認に要する期間の目安
  • TODO: 遺言書と遺産分割協議書を併用するケースの整理