結論
住所等変更登記の申請義務化は、2026年4月1日から始まった制度です。 登記名義人の住所や氏名が変わった場合、変更があった日から原則として2年以内に変更登記を申請することが求められます。施行日(2026年4月1日)より前に住所等が変わっていた方も対象となり、施行日からの2年以内に申請することになります。
この記事でわかること
- 住所変更登記の義務化が始まった時期
- 義務化の対象となる人
- 期限と起算日の考え方
- 過料の対象となる可能性のあるケース
- 国の制度として用意されているサポートの概要
対象となる人
- 不動産を所有しており、住所が変わった方
- 婚姻・養子縁組などで氏名が変わった方
- 過去の住所変更を登記に反映していなかった方
制度の概要
これまで住所変更登記の申請は当事者の任意でしたが、所有者不明土地問題への対応として不動産登記法が改正され、2026年4月1日から申請が義務化されました。
- 2026年4月1日以降に住所等が変わった場合:変更があった日から2年以内
- 2026年4月1日より前に住所等が変わっていた場合:2026年4月1日を起算日として2年以内(2028年3月31日まで)
正当な理由がなく期限内に申請しなかった場合、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
どのような変更が対象か
- 引っ越しによる住所の変更
- 同一市町村内の住居表示の変更
- 婚姻や養子縁組による氏名の変更
- 法人の本店所在地・商号の変更(不動産を所有する法人の場合)
「市町村合併で町名が変わった」「住居表示が実施された」など、ご自身の意思によらない変更であっても、登記簿上の住所が現実と一致しなくなる場合は対象となるのが一般的です。
必要となる手続き
ご自身の住所変更を登記に反映するには、住所変更登記(住所等変更登記)の申請を行います。 氏名変更を伴う場合は、戸籍謄本などで変更の事実を示す必要があります。詳しくは住所変更登記の必要書類をご覧ください。
国による職権登記の検討
法律の改正に合わせて、住基ネットの情報に基づき法務局が職権で住所変更登記を行う制度の整備が進められています。 ただし、職権登記の運用範囲や、ご自身の意思(事前確認)の取扱いには細かいルールがあります。最新の運用については法務省・法務局の発表をご確認ください。
費用の目安
住所変更登記の登録免許税は、不動産1個あたり1,000円が原則です。司法書士に依頼する場合の報酬は1〜2万円前後が一般的な目安です。詳しくは住所変更登記の費用をご覧ください。
手続きの流れ
- 自分が義務化の対象になっているかを確認する
- 住所等変更の起算日と残り期間を整理する
- 必要書類を揃える(住民票・戸籍など)
- 申請書を作成する
- 管轄法務局へ申請する
自分でできるケース
- 直近の引っ越しで住所が1回変わったケース
- 住民票で住所のつながりが示せる
- 不動産が1〜2件で、管轄法務局が近い
このような場合は、ご自身で進めやすい傾向があります。
司法書士に相談した方がよいケース
- 住所が複数回変わっており、住民票だけではつながりが示せない
- 古い登記名義のため、現在の住民票と登記簿の住所がかけ離れている
- 氏名変更を含むため戸籍の整理が必要
- 複数の不動産・複数の管轄法務局にまたがる
よくある失敗
- 「住民票を変えれば登記の住所も変わる」と思い込み、登記の申請を忘れる
- 義務化の対象となっているのに、施行前の変更だから不要と勘違いする
- 住居表示の実施を住所変更と認識せず、放置してしまう
- 期限ギリギリに動き、住民票の取得が間に合わない
よくある質問
Q1 住民票を移しただけでは、登記の住所は変わらないのですか?
Q2 施行日(2026年4月1日)より前に住所が変わっていた場合も、義務化の対象ですか?
Q3 正当な理由がある場合、過料は科されますか?
Q4 国が職権で住所変更登記をしてくれる制度があると聞きましたが、本当ですか?
まとめ
住所等変更登記の義務化は2026年4月1日から始まり、変更があった日から2年以内の申請が原則として求められます。施行前に住所が変わっていた方も対象となるため、対象になっているかを早めに確認することが望まれます。 具体的な進め方や必要書類は、ケースに応じて法務局または司法書士にご確認ください。
参考情報
司法書士確認が必要な箇所
- TODO: 義務化の起算日と「正当な理由」に関する最新の解釈
- TODO: 国による職権登記の運用範囲・対象(最新の施行状況を含む)
- TODO: 住居表示実施・市町村合併による地番変更の扱い
- TODO: 法人所有の場合の本店所在地・商号変更との関係