結論

相続登記の申請義務化は、2024年4月1日から始まった制度です。相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。 2024年4月1日より前に発生した相続も対象に含まれます。これまで放置されていた相続不動産がある場合も、原則として2027年3月31日までに申請することが求められています。

この記事でわかること

  • 相続登記の義務化が始まった時期と背景
  • 義務化の対象となる人
  • 期限と起算日の考え方
  • 過料の対象となる可能性のあるケース
  • 期限内に申請が難しい場合に活用できる「相続人申告登記」

対象となる人

  • 2024年4月1日以降に相続が発生した不動産の相続人の方
  • 2024年4月1日より前に相続が発生し、まだ相続登記をしていない方
  • 過去に名義変更されないまま放置されている不動産の相続人にあたる方

制度の概要

これまで相続登記の申請は当事者の任意でしたが、所有者不明土地が増えたことを背景に、不動産登記法が改正され、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

2つの起算日

義務化の起算日は、相続の発生時期によって異なります。

  1. 2024年4月1日以降に相続が発生した場合:相続を知った日から3年以内
  2. 2024年4月1日より前に相続が発生していた場合:2024年4月1日を起算日として3年以内(つまり2027年3月31日まで)

詳しい起算日のルールは相続登記の期限でも整理しています。 2026年4月からは、登記名義人の住所や氏名が変わった場合の住所変更登記の義務化も始まっています(原則として変更から2年以内・5万円以下の過料)。あわせて状況を整理しておくことが望まれます。

過料と「正当な理由」

期限内に相続登記の申請または相続人申告登記の申出をしなかった場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。ただし「正当な理由」があると認められる場合は、過料の対象とならない扱いとされています。

期限を1日でも過ぎたら直ちに過料が科されるわけではなく、登記官が相続人へ「催告」を行い、催告で指定された期間内に申請を完了すれば過料の通知に至らない運用が想定されています。

法務省Q&Aで挙げられている「正当な理由」の例

法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」では、以下のようなケースが「正当な理由」として例示されています。

  • 相続人が極めて多数で、戸籍類の収集や相続人の特定に多くの時間がかかる場合
  • 遺言の有効性や遺産の範囲が争われていて、不動産の帰属の決定が困難な場合
  • 申請する相続人本人に重病等の事情がある場合
  • DV被害者等で、登記により生命・身体に危害が及ぶおそれがある場合
  • 相続人が登記費用を負担する経済的余裕がない場合

一方で、単に「忙しかった」「後回しにしていた」だけでは「正当な理由」には該当しないものとされています。 個別のケースが「正当な理由」に該当するかは個別判断となるため、不安がある場合は法務局または司法書士にご確認ください。

必要となる手続き

義務化の対象となった場合に求められるのは、相続登記の申請または相続人申告登記の申出です。

通常の相続登記

相続人を確定し、必要書類を集めたうえで、管轄法務局に申請します。詳しくは相続登記の必要書類をご覧ください。

相続人申告登記

遺産分割協議がまとまらないなど、期限内に通常の相続登記を申請するのが難しい場合のために、相続人申告登記という制度が用意されています。これは、登記簿に「自分が相続人である旨」を申し出ることで、義務を一旦果たしたことになる仕組みです。 ただし、相続人申告登記は最終的な名義変更ではないため、遺産分割が成立した後にあらためて相続登記を申請する必要があります。

費用の目安

義務化に伴う特別な費用が新たに加わるわけではなく、通常の相続登記の費用がかかります。 登録免許税は原則として固定資産評価額の0.4%、戸籍類の取得実費、必要に応じて司法書士報酬がかかります。費用の内訳については相続登記の費用をご覧ください。

手続きの流れ

  1. 自分が義務化の対象になっているかを確認する
  2. 期限の起算日と残り期間を整理する
  3. 通常の相続登記で進められるかを判断する
  4. 期限内に難しい場合は、相続人申告登記の活用を検討する
  5. 必要書類を集め、管轄法務局へ申請する

自分でできるケース

  • 相続人が少なく、関係がはっきりしている
  • 遺産分割協議が円満にまとまっている
  • 対象不動産が1〜2件で、管轄法務局へ通いやすい

このような条件がそろう場合は、ご自身で申請を進められるケースもあります。詳しくは相続登記を自分でやる方法をご覧ください。

司法書士に相談した方がよいケース

  • 相続が複数回発生している(数次相続)
  • 相続人の中に行方不明の方がいる
  • 遺産分割協議がまとまる見込みが立っていない
  • 期限が迫っており、状況の整理に不安がある

このような場合は、早めに司法書士へご相談されることをおすすめします。

よくある失敗

  • 起算日の解釈を誤り、期限を過ぎてしまう
  • 「過去の相続だから対象外」と思い込み、放置してしまう
  • 相続人申告登記を済ませただけで、最終的な相続登記を忘れる
  • 義務化を意識せず、相続発生後に長期間放置してしまう

よくある質問

Q1

2024年4月1日より前の相続も、本当に義務化の対象ですか?

対象となる扱いです。2024年4月1日より前に相続が発生していた場合は、2024年4月1日を起算日として3年以内、つまり2027年3月31日までに申請することが求められています。具体的なご自身のケースについては、法務局または司法書士にご確認ください。
Q2

期限を過ぎたら、すぐに10万円の過料が科されるのですか?

期限を過ぎても直ちに過料が科される運用ではないとされています。登記官から相続人へ「催告」が行われ、催告で指定された期間内に申請を完了すれば、過料の通知に至らない運用が想定されています。それでも申請がない場合に過料の対象となり得るのが一般的な整理です。
Q3

「正当な理由」にはどのような例がありますか?

法務省Q&Aでは、相続人が極めて多数で戸籍収集に時間がかかる場合、遺言の有効性や遺産の範囲が争われている場合、相続人本人に重病等の事情がある場合、DV被害者等で登記によって危害が及ぶおそれがある場合、登記費用を負担する経済的余裕がない場合などが例示されています。個別判断となるため、ご自身のケースについては法務局または司法書士にご確認ください。
Q4

相続人申告登記をすれば、相続登記をしなくてよいのですか?

相続人申告登記を行うと申請義務はいったん果たしたことになりますが、最終的な名義変更ではないため、遺産分割協議がまとまった後にあらためて相続登記を申請する必要があります。
Q5

義務化に対応するために、特別な手続きは必要ですか?

新しい特別な手続きが用意されたわけではなく、通常の相続登記、または相続人申告登記のいずれかを行うことになります。
Q6

住所変更登記の義務化(2026年4月)とは何が違うのですか?

相続登記の義務化は不動産の所有者が亡くなった場合の名義変更が対象で、原則3年以内・10万円以下の過料が想定されています。住所変更登記の義務化は登記名義人の住所や氏名が変わった場合が対象で、原則2年以内・5万円以下の過料が想定されています。詳しくは住所変更登記の義務化の記事をご覧ください。

まとめ

相続登記の義務化は、2024年4月1日から始まった制度で、相続を知った日から3年以内の申請が原則として求められます。過去の相続も対象に含まれるため、放置されていた不動産がある場合は、早めに状況を整理することが望まれます。 期限内の申請が難しい場合は、相続人申告登記の活用を検討する余地があります。具体的な進め方は、ご自身のケースに応じて法務局または司法書士へご確認ください。

参考情報

司法書士確認が必要な箇所

  • TODO: 「正当な理由」の具体例と、運用上どこまでが認められるかの実務感覚(法務省Q&Aの列挙との整合性確認)
  • TODO: 過去の相続(数次相続)における起算日の整理
  • TODO: 相続人申告登記の申請書様式と添付書類の最新運用
  • TODO: 過料の運用(催告から過料通知までの実例の有無)に関する実務状況
  • TODO: 住所変更登記の義務化(2026年4月)との相互参照の網羅性確認